賢明女子学院短期大学同窓会会則 |
第1章 総 則 |
第1条 |
本会は賢明女子学院短期大学同窓会と称し、通称を「永遠会」とする。 |
第2条 |
本会は会員相互の親睦・向上をはかることを目的とする。 |
第3条 |
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
| 1.総会の開催(原則として、年1回) |
| 2.その他、本会の目的達成のため必要な事業 |
第4条 |
本会は本部を姫路市本町68番地 賢明女子学院内に置く。 |
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第2章 会 員 |
第5条 |
本会は正会員、特別会員をもって組織する。 |
第6条 |
賢明女子学院短期大学の卒業生を正会員とする。 |
第7条 | 賢明女子学院短期大学の旧教職員を特別会員とする。 |
第8条 | 会員にして本会の名誉を毀損する行為ある者は、総会の決議により除名することがある。 |
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第3章 組 織 |
第9条 |
本会に次の役員を置く。役員は、正会員のうちから選出することとする。 |
| 1.会長、2.副会長、3.会計、4.書記、5.幹事 |
第10条 |
会長1名、副会長2名、会計1名、書記1名、幹事若干名とする。 |
第11条 |
役員の任務は次の通りとする。 |
| 1.会長は、本会を代表して会務を司る。 |
| 2.副会長は、会長を補佐し、必要な時はその職務を代行する。 |
第12条 |
役員の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。 |
第13条 |
本会は顧問をおくことができる。 |
| 1.顧問は2人を会長が委嘱する。 |
| 2.顧問は同窓会全般の問題について会長の諮問に答えることとする。 |
| 3.顧問は総会に出席して意見を述べることができる。 |
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第4章 総 会 |
第14条 | 総会は、毎年1回開催することとする。 |
| ただし、次のいずれかに該当する場合、開催しなければならない。 |
| 1.会長が必要と認めたとき。 |
| 2.役員会が必要と認めたとき。 |
第15条 | 総会では次の事項を審議決定する。 |
| 1.予算の議決および収支決算の承認 |
| 2.会則の制定および改廃 |
| 3.その他重要な事項 |
第16条 | 総会の議決は出席会員の3分の2以上の賛成を要する。 |
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第5章 役 員 会 |
第17条 | 本会の事業の執行機関として会長がこれを召集する。 |
第18条 | 役員会では次の事項を審議決定する。 |
| 1.本会の事業に関する件 |
| 2.次期役員の選出 |
| 3.総会の議題に関する事項 |
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第6章 会 計 |
第19条 | 本会の会計は、臨時費、寄付金その他の収入によってこれをまかなう。 |
第20条 | 本会の会計は、その収支決算を総会に報告し、その承認を求めなければならない。 |
第21条 | 本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わるものとする。 |
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付則 | |
1.本会会則は総会の決議により、変更することができる。 |
2.改正会則は平成24年1月1日より実施する |
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弔意規定 |
第1条 | 弔意の場合、会長が決定しこれを行う。 |