新型コロナウイルス感染症(COVID-19)については、学校保健安全法により学校感染症 第1種感染症の扱いとなり、「出席停止」となっています。
それに伴いまして診断を受けた場合は、専門医等が治癒を認める等、登校を許可したときまで「出席停止」となります。
登校再開時に「学校感染症発生連絡」用紙を提出してください。
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身体症状等により出席停止の対象となった場合は、「新型コロナウイルス感染症に関する出席停止届」を登校時に提出してください。
なお、これは、今回の新型コロナウイルス感染症に限る措置となります。
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(中学・高校共通) |